「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」の適用について
2012.12.03
基発1203第1号
【労働安全衛生法】
基発1203第1号
平成24年12月3日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させ
なければならない呼吸用保護具」の適用について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第143号。以下「改正省令」という。)により新たに規定された特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第38条の7第1項第2号の規定に基づき、「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」(平成24年厚生労働省告示第579号。以下「本告示」という。)が本日公示され、平成25年1月1日から適用することとされたところであるが、その制定の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。…
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