有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について
基発0517第2号
平成24年5月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第71号)が平成24年4月2日に公布され、同年7月1日から施行されることになった。
化学物質に起因する労働災害による死傷者(休業4日以上)は、毎年600~700人に及んでいる。化学物質による労働災害を減少させるためには、事業者による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく合理的な安全衛生対策が重要であるが、職場において取り扱われる化学物質の種類・工程が多様化・複雑化する中、リスクに基づく合理的な化学物質管理を促進するためには、作業の実態に応じた多様な発散防止抑制措置を導入できる仕組みの構築が必要である。
このため、一定の化学物質について、(1)一定の要件の下で局所排気装置等以外の発散防止抑制措置の導入を可能とすること及び(2)作業環境測定の評価結果等を労働者へ周知しなければならないこととする所要の改正を行ったものである。
ついては、下記に示す改正の趣旨等を十分に理解し、その運用に遺憾なきを期されたい。
記
Ⅰ 有機溶剤中毒予防規則関係
第1 改正の要点
1 多様な発散防止抑制措置の導入
事業者は、有害物の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(以下「局排等」という。)以外の発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤業務を行う屋内作業場等における作業環境測定の結果が第一管理区分となるときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、局排等(第5条の規定により設けられるものに限る。)を設けないことができること。
(1)許可申請のための局排等の設置の特例(第13条の2関係)
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