心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について

2011.12.26 基労補発1226第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労補発1226第1号
平成23年12月26日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課長

心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について

 心理的負荷による精神障害の認定基準については、平成23年12月26日付け基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「認定基準」という。)をもって示されたところであるが、地方労災医員協議会精神障害等部会(以下「専門部会」という。)の運用等については下記によられたい。
 また、判断指針との相違点等について別添のとおり整理したので、業務の参考とされたい。
 さらに、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(平成23年11月)」には、認定基準の要件等に関する背景や考え方が記述されているので、精読されたい。

1 専門部会の運用
(1)都道府県労働局への報告等
 認定基準第6の1及び2に基づき専門部会の意見を求めず決定する事案(以下「主治医等決定事案」という。)については、当分の問、決定前に都道府県労働局労働基準部労災補償課(以下「局」という。)に事案の概要を報告すること。
 局においては、その内容を検討し、慎重な医学的検討が必要と認められる場合には、認定基準第6の3④により専門部会の意見を求めるよう指示すること。
(2)専門部会への報告
 主治医等決定事案については、決定後、事案の概要について専門部会に定期的に報告すること。
2 認定基準の周知等
(1)認定基準の周知
 精神障害の労災認定に関し相談等があった場合には、おって配付するパンフレット等を活用することにより、認定基準等について懇切・丁寧に説明をすること。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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