作業環境測定基準の一部を改正する告示等の施行等について
基発0329第28号
平成23年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
作業環境測定基準の一部を改正する告示等の施行等について
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号。平成23年1月14日公布。)により、4月1日をもって、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3の特定化学物質の第2類物質に「酸化プロピレン」及び「1,1-ジメチルヒドラジン」を加えることとされている。
また、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第5号。平成23年1月14日公布。)により、4月1日をもって、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の17に定める作業に応じた健康障害防止措置を講じなければならない物質に「1,4-ジクロロ-2-ブテン」を加えることとされている。
今般、これら3物質の管理濃度等について検討を行った平成22年度管理濃度等検討会の中間報告書(平成22年12月6日)を踏まえ、作業環境測定基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第91号)、作業環境評価基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第92号)、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第93号)及び特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第94号)がいずれも平成23年3月30日に公示され、4月1日から適用されることとされたところである。
また、同じく平成22年度管理濃度等検討会において、質量濃度変換係数(K値)について実測データを踏まえて検討された結果を踏まえ、ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について(平成12年12月26日付け基発第768号の2)を改正することとしたところである。
ついては、上記告示及び通達について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に留意して、その運用に遺漏なきを期されたい。
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