高年齢者雇用就業対策の総合的推進等について
職発0401第30号
平成22年4月1日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
高年齢者雇用就業対策の総合的推進等について
平成25年度から、公的年金(定額部分)の支給開始年齢が65歳となり、報酬比例部分の段階的引上げが始まる中で、高年齢者雇用確保措置の定着、希望者全員が65歳まで働ける制度の一層の普及が喫緊の課題となっている。併せて、少子高齢化の進行に伴う労働力人口の減少が見込まれる中で、高齢者が社会の支え手として活躍することが重要であり、このため、65歳を超えても働ける社会の実現に向けた取組が求められている。
こうした課題の解決のためには、地域の関係者や企業等に対し高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の趣旨・内容の周知を徹底し、高年齢者雇用確保措置の定着、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、継続雇用制度の対象者の拡大について、企業の取組を促すことが必要である。
また、65歳を超えて働く場合には、就業ニーズも多様化することから、企業の実情に応じた継続雇用の仕組みの導入や、任意的就業や起業・創業など多様な就業機会を創出することが不可欠である。
このため、地域の関係者で構成する高年齢者雇用推進委員会を下記1により設置・運営し、地域の関係者の連携を促進し、高年齢者の雇用・就業機会の創出に対する気運の醸成と各種事業の取組の促進を図ることとする。
また、下記2により公共職業安定所等に高年齢者雇用基盤確保専門員を配置し、高年齢者雇用確保措置の定着・充実等、高年齢者の雇用基盤の確保を図ることとするので、業務の運営に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達をもって、平成21年4月1日付け職高発第0401020号「高年齢者雇用就業対策の総合的推進等について」は廃止する。
記
1 高年齢者雇用推進委員会の設置・運営について
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