労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について
基労補発0331第1号
平成22年3月31日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長
労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について
労災診療費算定基準の一部改定については、平成22年3月31日付け基発0331第7号により指示されたところであるが、この運用に当たっては下記の事項に留意の上、その取扱いに遺漏のなきを期されたい。
記
1 初診料
初診料については、支給事由となる災害の発生につき算定できることとしたことから、健康保険の初診日と労災保険の初診日が同一日の場合又は労災保険において継続診療中に、新たな労災傷病にて初診を行った場合についても、初診料3,640円を算定できることとしたものである。
なお、改定後の初診料の算定例は、別紙のとおりであること。
2 固定用伸縮性包帯
固定用伸縮性包帯については、「四肢固定用伸縮性包帯」から「固定用伸縮性包帯」に名称を改定するものであり、算定に当たり従来の取扱いを変更するものではないこと。
3 リハビリテーション
(1)健保点数表の疾患別リハビリテーション料の改定に伴い、疾患別リハビリテーション料の区分(I)~(Ⅲ)を健保点数表に準じることとし、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の点数を見直したものであること。
なお、健保点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料の廃用症候群については区別せず、脳血管疾患等リハビリテーション料として算定するものであること。
(2)健保点数表の疾患別リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算については、健保点数表に準じて算定できるものとしたこと。
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