雇用保険法等の一部を改正する法律の施行について
2010.03.31
基発0331第2号、職発0331第15号
【雇用保険法】
基発0331第2号
職発0331第15号
平成22年3月31日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行について
「雇用保険法等の一部を改正する法律」については、第174回通常国会において、本日可決成立し、平成22年法律第15号として公布され、4月1日から施行されることとなった。
この雇用保険法等の一部を改正する法律は、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の更なる強化を図るとともに、財政基盤の強化を図ることが緊急の課題となっていることから、(1)非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化、(2)雇用保険に未加入とされた者への対応、(3)雇用保険二事業の財政基盤の強化等を内容とする雇用保険法等の改正を行うものである。
その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期せられたく、通達する。
記
第1 雇用保険法等の一部を改正する法律関係
1 改正の趣旨
平成20年度後半以降、厳しい雇用失業情勢が続いており、特に、非正規労働者の雇用の安定に大きく影響を与えてきている。雇用保険制度においては、このような雇用失業情勢に対応し、平成21年に雇用保険法改正等を行い、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を図ったところである。
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