労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について
基発0424第2号
令和5年4月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する
省令の施行について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第70号。以下「改正省令」という。)については、令和5年4月24日に公布され、公布日から施行(一部規定については、令和6年1月1日から施行)することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨及び概要等
1 改正の趣旨
今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号。以下「令和4年改正省令」という。)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等について、より円滑な施行を期すため、所要の改正を行ったものである。
2 改正省令の概要
(1) 化学物質の含有量の通知関係
令和4年改正省令による改正後の安衛則第34条の2の6において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定による文書(以下「SDS」という。)の交付等による通知事項のうち、成分の含有量については、重量パーセントの通知が義務付けられたところ、当該通知により、…
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