「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

2023.06.28 職発0628第1号 【その他】
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職発0628第1号
令和5年6月28日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長
(公印省略)

「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

本日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第89号。以下「改正省令」という。)が公布され、令和6年4月1日より施行されることとなった(別添1参照)。改正の内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、これに十分留意の上、業務の円滑な実施について遺漏のなきよう万全を期されたい。

第1 労働者の募集等において、明示すべき労働条件の追加【職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号。以下「則」という。)第4条の2第3項関係】

「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」(令和4年12月27日 労働政策審議会労働条件分科会)において、労働契約の締結に際に明示すべき労働条件について、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働契約の更新上限の内容等を追加することが適当である等を内容とする検討結果がとりまとめられ、当該内容を含む労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)の改正が行われる(別添2参照)など、労使の予見可能性の向上や紛争の未然防止等のための制度の見直しが進められている。

これを踏まえ、労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、労働基準法施行規則と同様に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を追加する。…

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