石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
基発0829第1号
令和5年8月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第105号。以下「改正省令」という。)が令和5年8月29日に公布され、令和6年4月1日から施行される。その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第13条第1項においては、事業者に石綿等の切断等の作業の際に石綿等の湿潤化の措置を講じることを義務付けており、当該措置が著しく困難な場合は、除じん性能を有する電動工具の使用等の措置を講ずることを努力義務としている。また、石綿則第6条の2第3項(同令第6条の3で準用される場合を含む。)においては、石綿等の切断等の作業のうち特定の作業を行う際には、作業場所の隔離、当該石綿等の常時湿潤化等の措置を講じることが義務付けられている。
今般、除じん性能を有する電動工具の使用は、石綿等を湿潤化した場合と同等以上の石綿等の粉じんの発散低減効果があると認められるため、石綿則第13条第1項で規定する措置については、石綿等の湿潤化の措置に限定せず、石綿等の湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を行うことを義務付けることとした。
さらに、石綿則第6条の2第3項第2号(同令第6条の3で準用される場合を含む。)で規定する措置については、有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられていることを前提として、作業の状況に応じた、最適な石綿等の粉じん発散防止措置を適切に講ずることができるよう、石綿等の常時湿潤化の措置に限定せず、石綿等の常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を行うことを義務付けることとした。
なお、本改正は、電動工具による石綿等の切断等を推奨する趣旨ではなく、石綿則第6条の2第1項に規定されているとおり、石綿等の除去は、石綿等の切断等以外の方法(ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すこと等)で行う必要があり、これを実施することが技術上困難な場合に限り、石綿等の切断等を行うことが認められているという従来の考え方を変えるものではない。…
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