心理的負荷による精神障害の認定基準について
10年保存
機密性1
令和6年4月1日から
令和16年3月31日まで
基発0901第2号
令和5年9月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
心理的負荷による精神障害の認定基準について
心理的負荷による精神障害の労災請求事案については、平成23年12月26日付け基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「平成23年通達」という。)に基づき業務上外の判断を行ってきたところであるが、今般、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(令和5年7月)」を踏まえ、別添の認定基準を新たに定めたので、今後の取扱いに遺漏なきを期されたい。
なお、本通達の施行に伴い、平成23年通達は廃止する。
別添
心理的負荷による精神障害の認定基準
第1 対象疾病
本認定基準で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)は、疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂版(以下「ICD―10」という。)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害であって、器質性のもの及び有害物質に起因するものを除く。
対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主としてICD―10のF2からF4に分類される精神障害である。
なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(ICD―10のF0及びF1に分類されるもの)については、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経変性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として認められるか否かを個別に判断する。
また、心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。…
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