労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
基発0929第1号
令和5年9月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第121号。以下「改正省令」という。)については、令和5年9月29日に公布され、令和7年4月1日から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のなきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
本改正省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号。以下「改正政令」という。)の施行に伴い、改正政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条第2号及び令第18条の2第2号の規定に基づき譲渡又は提供に当たって容器等への名称等の表示及び文書の交付等をしなければならない化学物質(以下「ラベル・SDS対象物質」という。)の物質名を労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)で定める等の所要の改正を行ったものである。
第2 改正の要点
1 ラベル・SDS対象物質の裾切値に係る規定の削除(安衛則第30条、第34条の2及び別表第2関係)
改正政令による改正後の令第18条第3号及び令第18条の2第3号の規定により、ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を告示で規定することに伴い、安衛則における当該裾切値に係る規定を削除したこと。…
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