労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について
基発1109第1号
令和5年11月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定
に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から適用することとされたところである。その制定の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のなきを期されたい。
記
第1 制定の趣旨及び概要等
1 制定の趣旨
本告示は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号。以下「改正政令」という。)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準(以下「裾切値」という。)を定めたものである。
2 告示の概要
本告示は、譲渡又は提供に当たって容器等への名称等の表示(以下「ラベル表示」という。)及び文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)をしなければならない化学物質(以下「ラベル・SDS対象物質」という。)を含有する製剤その他の物に係る裾切値を物の種類に応じて定めたものであること。
3 適用期日
令和7年4月1日…
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