個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について
基発0417第2号
令和5年4月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関する
ガイドラインの一部改正について
標記については、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなるとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定したところである。
今般、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号)が、令和5年4月17日に告示され、令和5年10月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、併せて別添1のとおりガイドラインの一部を別添1(新旧対照表)のとおり改正し、改正後のガイドラインは別添2のとおりである。
各労働局におかれては、関係事業者に対し、本ガイドラインの周知徹底を図り、個人サンプリング法による作業環境測定の選択的な導入が円滑に実施されるよう、関係事業者を指導されたい。
なお、別記の団体に対し、別添3のとおり要請を行ったので、了知されたい。…
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