時間外・休日労働協定の適正化に係る指導について

2024.01.12 基発0112第1号 【労働基準法】
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令和6年4月1日から
令和16年3月31日まで

基発0112第1号
令和6年1月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

時間外・休日労働協定の適正化に係る指導について

労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条第1項の規定に基づく協定(以下「時間外・休日労働協定」という。)については、これまでも労働基準監督署の窓口等においてその適正化を図ってきたところである。

労基法第139条から第142条までに規定する事業又は業務については、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されることから、今後の時間外・休日労働協定の適正化については、労基法、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号。以下「指針」という。)等に基づき、下記によりその徹底を図ることとするので、その実施に遺憾なきを期されたい。

なお、労基法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項又は第142条の規定により読み替えて適用され、令和6年3月31日及びその翌日を含む期間を定めている時間外・休日労働協定の適正化については、平成31年1月15日付け基発0115第5号「時間外・休日労働協定の適正化に係る指導について」(以下「旧通達」という。)によることとし、旧通達は令和7年3月31日をもって廃止する。

第1 基本的な考え方

時間外・休日労働協定に関する届(以下「36協定届」という。)が届け出られた場合には、形式上の要件、実質上の要件及び指針の適合性を確認し、必要な確認、助言及び指導を行うことにより、時間外・休日労働協定の適正化を図ること。

助言及び指導は、本省から別途送付する以下のリーフレット及びパンフレットを活用しつつ、原則として別紙1又は別紙2の指導文書を交付することにより行うこと。

・リーフレット「36協定の適正な締結」

・パンフレット「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

・パンフレット「建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

・パンフレット「労働時間等の改善基準のポイント」(トラック、バス、タクシー・ハイヤー)

・パンフレット「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」…

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