労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
基発0430第4号
令和6年4月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号。以下「改正省令」という。)が令和6年4月30日に公布され、令和7年4月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
なお、建設業等の事業場で就業する一人親方等については、従来、労働安全衛生法昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく措置の対象としていなかったが、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号。以下「令和4年省令」という。)により、法第22条等の規定に基づく措置の対象とされたところであり、これに加え、改正省令においては、新たに法第20条及び第21条等の規定にづく措置の対象とするものであることから、令和4年省令と併せて、関係団体とも十分に連携の上、その周知・施行に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
令和4年省令は、令和3年5月17日に出されたいわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえ、法第22条を根拠とする省令の条文について改正するために制定したものであるが、この省令について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会において、法第22条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置のあり方、注文者による保護措置のあり方、個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などについて、別途検討の場を設けて検討することとされた。
これを受け、令和4年5月から令和5年10月まで「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」が開催され、令和5年10月27日に報告書が公表された。
同報告書において、「安衛法第25条に基づく「災害発生時等の作業場所からの退避」や安衛法第20条、第21条に基づく「立入禁止等」については、ある作業場所の管理権原に着目した措置であり、雇用関係や請負関係にかかわらず、当該場所で作業に従事する者を対象として、事業者に措置義務を課していることを踏まえれば、「有害性」と「危険性」で対応に差を設ける合理性はないため、安衛法第22条以外の条文に関しても、速やかに所要の省令改正を行うこととする」とされたことを踏まえ、改正省令においては、労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても、…
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