「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

2024.05.08 基発0508第3号 【労働安全衛生法】
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基発0508第3号
令和6年5月8日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告
示等について

「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第196号)が令和6年5月8日に告示され、令和7年10月1日から適用することとされたところである。その改正の内容及びその他留意事項等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の概要等

1 改正の概要

労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号。以下「濃度基準告示」という。)に規定される、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアクリル酸等112物質を定めるとともに、厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)を厚生労働大臣が定める物の種類に応じて定める等の改正を行ったものであること。なお、これらの物の種類及び濃度基準値の一覧は別添のとおりであること。

2 適用期日

令和7年10月1日

第2 細部事項

1 ジクロロベンゼン

パラージクロロベンゼンの濃度基準値については、令和7年4月1日施行のリスクアセスメント対象物としての名称変更を踏まえて削除すると共に、新たにジクロロベンゼン(パラージクロロベンゼンに限る。)として定めたものであること。…

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