墜落制止用器具に係る質疑応答集

2023.12.20 基安安発1220第2号 【労働安全衛生法】
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基安安発1220第2号
令和5年12月20日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

墜落制止用器具に係る質疑応答集の改訂について

墜落制止用器具については、質疑が多数寄せられていることから、平成30年11月20日付け基安安発1120第1号により質疑応答集を作成し、令和元年8月27日付け基安安発0827第1号により改定したところであるが、今般別添のとおり改訂したので、業務に活用されたい。

おって、別添と同様の内容の質疑応答集を、厚生労働省のウェブページにも掲載予定であるので了知されたい。

墜落制止用器具に係る質疑応答集

令和5年12月

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

目次

1 墜落制止用器具の定義

2 施行日及び経過措置

3 墜落制止用器具の選択

4 特別教育の対象作業

5 特別教育の科目の省略

6 特別教育の実施者

7 特別教育の記録

8 その他

(注記)

旧規格:「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号)

新規格:「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号)

1 墜落制止用器具の定義

【質問1―1】

安全帯と墜落制止用器具はどう違うのか。

(答)

「墜落制止用器具」には、従来の「安全帯」に含まれていたワークポジショニング(身体を作業箇所に保持すること)用の器具である旧規格のU字つり用胴ベルト型安全帯(以下「U字つり用胴ベルト」といいます。)は含まれません。

なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来の呼称である「安全帯」、「一本つり胴ベルト型安全帯」、「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。

2 施行日及び経過措置

【質問2―1】

施行日(2019年2月1日)以降、一本つりの胴ベルト型は高さ6.75メートルを超える箇所で使用できなくなるのか。経過措置はないのか。

(答)

胴ベルト型墜落制止用器具(いわゆる、新規格に適合する胴ベルト)は使用できません。

経過措置により、2019年8月1日以前に製造された安全帯(胴ベルト型(一本つり、U字つり)、ハーネス型のいずれも含む。)であって、旧規格に適合しているものについては、要求性能墜落制止用器具とみなされていましたが、経過措置期間は2022年1月1日をもって終了しました。…

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