社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の一部改正に伴う運用上の留意点について
【機密性1】
基補発0325第1号
令和6年3月25日
都道府県労働局
労働基準部長 殿
厚生労働省
労働基準局補償課長
社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の一部改正に伴う
運用上の留意点について
社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(以下「実施要領」という。)の一部改正については、令和6年3月25日付け基発0325第3号(以下「局長通知」という。)により通知されたところであるが、その実施に当たっては、下記の事項に留意されたい。
記
1 外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアについて
(1) 「対象者」の確認について
傷病別実施要綱の「2 対象者」について、後遺症状としての激しい疼痛の原因として、外傷により末梢神経に損傷があることを医学的に判断できる場合に認められるものであるので、主治医や地方労災医員等の医学的意見を徴し、複合性局所疼痛症候群(CRPS。反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)又はカウザルギー)の診断の有無を確認すること。
これらの診断がなく、例えば末梢神経障害性疼痛といった診断がなされている場合は、末梢神経障害性疼痛の原因として外傷による末梢神経損傷が存在するのかどうか、医学的意見を徴して判断すること。
なお、本アフターケアに係る申請がなされた又は見込まれる場合には、労働基準監督署における障害等級の認定に併せて主治医等に末梢神経損傷の有無を確認することが望ましいこと。
(2) 向精神薬の支給について
専門医の学会が示すガイドラインにおいて、疼痛の治療や処置に効果が認められた薬剤について支給することは差し支えないこと。…
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