社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の一部改正について

2024.03.25 基発0325第3号 【労働者災害補償保険法】
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【機密性1】

基発0325第3号
令和6年3月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の一部改正について

標記について、別添のとおり改正することとするが、主な改正点等は下記のとおりであるので、アフターケア実施医療機関等及び対象者等に周知するとともに、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 傷病別アフターケア実施要綱の改正について

「令和5年度 アフターケアに関する検討会報告書(令和6年2月)」を踏まえ、以下の改正を行う。

(1) 「第13 外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア」について

ア 対象者の範囲

反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)及びカウザルギーの診断がなくとも、障害等級第12級と認定した疼痛が残存した者のうち、外傷による「末梢神経障害性疼痛」等と診断され、末梢神経損傷があることが医学的に判断できる場合は、アフターケアの対象とする。

また、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)及びカウザルギーという傷病名は、現在では、複合性局所疼痛症候群(CRPS)として広く認識されていることから、アフターケアの対象となる傷病名として、「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」を明記する。

イ 措置範囲(保健のための処置)

疼痛の治療や処置に効果があると認められている向精神薬を支給できることとする。

また、疼痛の治療等に効果がある「神経障害性疼痛治療薬」を明記する。

(2) 「第14 熱傷に係るアフターケア」について

ア 対象者の範囲

障害等級の要件を第14級以上の醜状障害が残存した者とする。

イ 措置範囲(保健のための処置)

内用薬を支給できることとする。

また、そう痒や疼痛に効果がある薬剤を支給できることとする。…

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