特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について
基安安発0628第1号
令和6年6月28日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)
特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項第3号の規定に基づく特定元方事業者による作業場所の巡視については、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日)及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日)において必要な見直しを進めていくこととされたところである。
こうした状況の中、建設業労働災害防止協会においてデジタル技術の活用に関する検討が進められ、本年3月、「令和5年度ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会報告書」が別添のとおり取りまとめられた。
当該報告書を踏まえ、特定元方事業者による作業場所の巡視について、定点カメラやモバイルカメラ等のデジタル技術を活用した遠隔からの巡視(以下「遠隔巡視」という。)の考え方を下記のとおりまとめたので、関係事業者等に対する周知、指導等に努められたい。
なお、遠隔巡視の実施に当たり、特定元方事業者が請負事業者の労働者に対し撮影場所等を指示することは、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分において、業務の遂行に関する指揮命令に該当しない(労働者派遣事業に該当しない。)と整理されているので了知されたい。
また、遠隔巡視の考え方は現時点での対応をまとめたものであり、遠隔巡視の実施状況や今後の技術革新等の状況を踏まえて、必要に応じて見直しを行うものであることに留意されたい。…
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