スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について

2024.09.30 基発0930第3号 【労働基準法】
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基発0930第3号
令和6年9月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する
労働者への労働基準法の適用に関する解釈について

標記については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024 改訂版」(令和6年6月21日閣議決定)において、「スタートアップについては、創業当初のため、管理監督・機密事務・研究開発を行う者とその他の事務を行う者の業務範囲が曖昧であることから本人が希望していてもこれらの制度を適用できるのかが分かりにくい。このため、スタートアップ等の労働者や新技術・新商品の研究開発等に従事する労働者に対する裁量労働制等の運用明確化等を図る。」とされたところである。

これを踏まえ、スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか否か及び管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的考え方について、並びに新技術・新商品の研究開発に従事する労働者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条第11項及び第38条の3の適用に関する判断の考え方について、下記のとおり示すので、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 スタートアップ企業で働く者の取扱いについて

新たに事業を開始し、かつ、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業は、一般に「スタートアップ企業」と呼ばれ、こうした企業においては、特にその創業当初において、経営者と従業員の線引きが明確でない場合が見られるところである。…

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