改正労働基準法の周知について
基発第0529002号
平成21年5月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
改正労働基準法の周知について
労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号。以下「改正法」という。)が平成20年12月12日に公布され、その主な内容については、平成20年12月12日付け基発第1212001号「労働基準法の一部を改正する法律について」及び平成21年5月29日付け基発第0529001号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(以下「施行通達」という。)により示したところであるが、改正法の施行に当たっては、事業主等に事前に十分に周知を図り、円滑な施行に万全を期すことが重要である。
このため、標記について、下記によることとするので、その実施に遺憾なきを期されたい。
記
1 改正法の周知に当たっての基本的な対応
(1)改正法は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間に係る制度について見直しが行われたものであり、その内容は、割増賃金率の引上げ、代替休暇、時間単位年休等、企業の賃金制度や休暇制度などに大きく関わるものであることから、施行前に十分な周知を図ることが重要である。
このため、都道府県労働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署(以下「署」という。)においては、可能な限り多くの事業主等を対象として、改正法並びに改正法に基づく省令及び告示(以下「改正法等」という。)の趣旨・内容について十分な周知を図ること。
(2)次に示すところにより積極的な周知活動を展開すること。
ア 改正法等の施行は平成22年4月1日とされているが、できるだけ早い時期から積極的な周知を行うこと。
なお、本年11月には、別途指示するところにより、長時間労働の抑制を重点事項とする「労働時間適正化キャンペーン」の実施を予定しており、同キャンペーンも活用して周知を図ること。
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