労働基準法の一部を改正する法律の施行について

2009.05.29 基発0529001号 【労働基準法】
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基発第0529001号
平成21年5月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働基準法の一部を改正する法律の施行について

 労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号。以下「改正法」という。)については、平成20年12月12日付け基発第1212001号により通達したところであるが、改正法による改正後の労働基準法(以下「法」という。)、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)による改正後の労働基準法施行規則(以下「則」という。)及び労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示(平成21年厚生労働省告示第316号。以下「改正告示」という。)による改正後の労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年厚生労働省告示第154号。以下「限度基準」という。)の内容等は下記のとおりであるので、これらの施行に遺漏なきを期されたい。

第1 時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係)
 1 趣旨
 長時間にわたる時間外労働の抑制を図るために厚生労働大臣が定めている限度基準においては、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ない特別の事情が生じた場合に限り、特別条項付き協定を締結することによって限度時間を超えて時間外労働を行うことができることとされている。しかしながら、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、特別条項付き協定による限度時間を超える時間外労働は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取組によって抑制されるべきものである。
 このため、労使の努力によって限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を引き上げること等により、限度時間を超える時間外労働を抑制することとしたものであること。

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