改正労働安全衛生規則(足場関係)の施行に係る疑義照会について
2009.05.15
基安安発第0515001号
【労働安全衛生法】
基安安発第0515001号
平成21年5月15日
各都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)
改正労働安全衛生規則(足場関係)の施行に係る疑義照会について
標記について、別添のとおり改正労働安全衛生規則に関する照会があり、それぞれ下記のとおり回答しているので了知されたい。
記
1 照会事項1について
貴見のとおり
2 照会事項2について
貴見のとおり
(別添)
照会事項1 下図のように、手すり、中さん、幅木を組み合わせて使用する足場(わく組足場以外の足場)の作業床の端に設けた墜落防止のための設備について、各部の寸法の組み合わせによっては、作業床から中さんの上端までの高さが50cmを超えるような状態があり得るが、そのような場合であっても、「高さ10cm以上の幅木と併設した、幅木の上端から中さんの上端までの距離が50cm以下となるような中さん」は、十分な墜落防止効果が期待できるため、高さ35cm以上50cm以下のさんと「同等以上の機能を有する設備」に該当すると解釈してよろしいかお伺いする。
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