社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布について(労働基準局関係)

2009.05.01 基発第0501001号 【労働保険徴収法】
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基発第0501001号
平成21年5月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布について(労働基準局関係)

 社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)については、本年4月24日に可決・成立し、本日、平成21年法律第36号として公布され、平成22年1月1日に施行されることとされたところである。
 改正法においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」という。)及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿法」という。)の改正が行われたところであり、その内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その内容を十分に御了知いただくとともに、改正内容の周知等に遺漏なきを期されたい。

1 改正の内容
(1)延滞金の割合の引下げ(徴収法第27条第1項(整備法第19条第3項又は石綿法第38条第1項において準用する場合を含む。)関係)
 徴収法に規定する労働保険料、整備法に規定する特別保険料及び石綿法に規定する一般拠出金(以下「労働保険料等」という。)に係る延滞金の割合について、その納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%の割合とすること。
(2)延滞金の割合の特例(徴収法附則第12条(整備法第19条第3項又は石綿法第38条第1項において準用する場合を含む。)関係)

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