メリット制度による労災保険率の適用誤りについて
基発第0422001号
平成21年4月22日
(社)全国労働保険事務組合連合会
会長 堀谷義明 殿
厚生労働省労働基準局長
金子 順一
メリット制度による労災保険率の適用誤りについて
平素より労働保険料の適正徴収に多大な御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、労災保険率の適用については、業務災害の発生状況に応じ率を増減させること(以下「メリット制」という。)としておりますが、平成19年度及び平成20年度保険料において、誤ってメリット制を適用せずに保険料を徴収している事業場が全国で約1400件あることが判明し、本日、このことを別添のとおり公表いたしました。
今後、厚生労働省においては対象事業主に対してお詫び申し上げるとともに、今回の件について、下記のとおり対応することとしております。つきましては、該当する静岡局管内1件、三重局管内3件の事業主が委託している事務組合に対しましては、まずは労働局より関係事務組合にご連絡し、委託事業場への対応をご相談申し上げる予定でありますので、貴連合会におかれましても、これが周知にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
記
1 労災保険率が誤って適用されている事業場
一部の事業場について、メリット料率が適用されなかったため、平成19年度及び平成20年度保険料が過大・過小となっており、追加徴収又は還付を行うことが必要となったもの。
対象事業場には、厚生労働省より個別に連絡を行う予定(4月)。
2 追加徴収・還付について
① 還付については、平成19年度保険料は認定決定に基づき、平成20年度保険料は確定精算に基づき行うこととし、今後関係書類を対象事業主に送付し、還付手続きを実施する。
② 追加徴収については、訪問等により、納付について相談する。年度更新手続き等に合わせ、手続きを行うことを基本とするが、各事業主の実状を踏まえ、個別に相談する予定。
3 事業主に対する周知の徹底
(1)対象事業主に対して、当省より連絡(4月22日~)
(2)新聞発表・本省ホームページへの掲載(4月22日)