労働契約法の施行について
10年保存
基発第0123004号
平成20年1月23日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働契約法の施行について
労働契約法(平成19年法律第128号)については、平成19年12月5日に公布され、同日付け発基第1205001号「労働契約法について」により、厚生労働事務次官から貴職あて通達されたところであるが、同法は、本日公布された労働契約法の施行期日を定める政令(平成20年政令第10号)により、本年3月1日から施行されることとなっている。
労働契約法の内容は、上記事務次官通達によるほか、下記のとおりであるので、その趣旨及び内容について周知に遺漏なきを期されたい。
記
第1 法制定の趣旨等
1 背景及び趣旨
労働関係を取り巻く状況をみると、就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定され、又は変更される場合が増加するとともに、個別労働関係紛争が増加している。しかしながら、我が国においては、最低労働基準については労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定されているが、個別労働関係紛争を解決するための労働契約に関する民事的なルールについては、民法(明治29年法律第89号)及び個別の法律において部分的に規定されているのみであり、体系的な成文法は存在していなかった。
このため、個別労働関係紛争が生じた場合には、それぞれの事案の判例が蓄積されて形成された判例法理を当てはめて判断することが一般的となっていたが、このような判例法理による解決は、必ずしも予測可能性が高いとは言えず、また、判例法理は労働者及び使用者の多くにとって十分には知られていないものであった。
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