船員保険の統合に伴う労災保険率等の取り扱いについて

2009.12.22 基発1222第2号 【労働保険徴収法】
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基発1222第2号
平成21年12月22日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

船員保険の統合に伴う労災保険率等の取り扱いについて

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)により平成22年1月1日から船員保険事業のうち職務上疾病及び年金部門が労働者災害補償保険制度に統合されることとなる。
 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下「船舶所有者の事業」という。)に対する労災保険率等については、下記のとおり取り扱うこととするので、遺漏なきよう配慮されたい。

1 労災保険率等について
 船舶所有者の事業の労災保険率は、1000分の50とすること(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)第16条第1項)。
 また、事業の種類の細目は、「船舶所有者の事業の種類の細目表」(平成21年厚生労働省告示第379号)を適用すること。
2 メリット制の適用について
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第3項の規定に基づく継続メリット制については、労災保険に係る保険関係の成立が平成22年1月1日以降となることから、保険関係の成立が最も早い事業でも平成26年度以降の概算保険料から適用となること。
 なお、継続メリット制の適用に当たっては、次の点に留意すること。
(1)継続メリット制では、「連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していること」を適用要件としているところであるが、船員保険制度の適用を受けていた期間はこの要件に含まれないものであること。

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