「社会保険と労働保険の徴収事務の一元化について」の一部改正について

2009.12.18 基発1218第4号、庁発第1218001号 【労働保険徴収法】
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基発1218第4号
庁発第1218001号
平成21年12月18日

都道府県労働局長 殿
地方社会保険事務局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
社会保険庁総務部長
(公印省略)
社会保険庁運営部長
(公印省略)

「社会保険と労働保険の徴収事務の一元化について」の一部改正について

 社会保険・労働保険徴収事務センター(以下「センター」という。)の事務の実施については、「社会保険と労働保険の徴収事務の一元化について」(平成15年7月22日付け基発0722001号・庁発第0722001号通知。以下「一元化通知」という。)により取り扱われているところであるが、平成22年1月1日から日本年金機構法(平成19年法律第109号)が施行され、社会保険庁を廃止し、日本年金機構が設立されることに伴い、今般、その一部の取扱いを下記のとおり見直し、一元化通知を別添1のとおり改正することとしたので通知する。なお、本取扱いは平成22年1月1日より実施する。
 また、別添2のとおり新旧対照表を送付するので参照されたい。

1.センターについて(第1関係)
(1)センターの実施事務について(2の(3)関係)
 (2)のとおりセンター事務に従事する職員の併任ができなくなることに伴い、滞納整理のうち滞納処分をセンターの実施事務から削除したこと。
(2)センターの職員について(2の(6)関係)
 従前は社会保険事務所の職員が労働保険に関する事務を取り扱う場合及び都道府県労働局等の職員が社会保険に関する事務を取り扱う場合には、当該社会保険事務所の職員を都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所に、当該都道府県労働局等の職員を社会保険事務所にそれぞれ併任するものとしていたところであるが、社会保険庁の廃止に伴いこの取扱いはできなくなることから、職員の併任に係る規定を削除したこと。

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