鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

2009.11.17 基発1117第5号 【労働安全衛生法】
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基発1117第5号
平成21年11月17日

アルインコ株式会社
代表取締役 井上雄策 殿

厚生労働省労働基準局長

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

 平成21年10月25日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。

床付き布わく
THK518N,THK515N,THK512N,THK509N
THKM518N,THKM515N,THKM512N,THKM509N

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