鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について
2009.11.17
基発1117第4号
【労働安全衛生法】
基発1117第4号
平成21年11月17日
アルインコ株式会社
代表取締役 井上雄策 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について
平成21年10月25日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
記
床付き布わく
TK218Z,TK215Z,TK212Z,TK209Z,TKM218Z,TKM215Z,TKM212Z,TKM209Z
TK518Z,TK515Z,TK512Z,TK509Z,TKM518Z,TKM515Z,TKM512Z,TKM509Z
TK218Y,TK215Y,TK212Y,TK209Y,TKM218Y,TKM215Y,TKM212Y,TKM209Y
TK518Y,TK515Y,TK512Y,TK509Y,TKM518Y,TKM515Y,TKM512Y,TKM509Y
ジャンル: