「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)」の改訂について

2009.10.29 基発1029第2号 【労働保険徴収法】
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基発1029第2号
平成21年10月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)」の改訂について

 労働保険料の徴収・収納に関する事務については、「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)」の改訂について(平成20年3月31日基発第0331008号)の別添により取り扱ってきたところであるが、今般、本手引を下記のとおり一部改訂することとしたので、今後の事務処理に遺漏なきよう期されたい。

1 督促状の発行及び延滞金の取扱いの改訂について
(1)督促状の発行及び延滞金について規定した第1章第3節第8の項を別添のとおり改訂する。
(2)主な改訂内容は以下のとおり。
 ア 保険料債権が完納し、額が確定した延滞金債権について、延滞金債権の調査決定、債権の通知、債権管理、債権保全措置に係る記述を追加したこと。
 イ 社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)が平成22年1月1日から施行されることを踏まえ、延滞金の計算方法についての記述を改訂したこと。

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