労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき船舶所有者の事業の種類の細目を定める件について
基発0904第5号
平成21年9月4日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき船舶所有者の事業の種類の細目を定める件について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき船舶所有者の事業の種類の細目を定める件(厚生労働省告示第379号。以下「告示第379号」という。)が平成21年7月28日に公布され、平成22年1月1日から適用されることとなったので、下記に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 趣旨
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)により、船員保険のうち職務上疾病及び年金部門が平成22年1月に労働者災害補償保険に統合されることに伴い、先般、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第16条を改正し、「船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業」(以下「船舶所有者の事業」という。)を事業の種類として新たに設定したところであり、今般、この事業の種類の細目を定めることとしたものである。
2 内容
船舶所有者の事業の種類の細目は、告示第379号の定める「船舶所有者の事業の種類の細目表」に掲げる分類によることとし、その内容は別添1のとおりである。
3 関係通達の改正
告示第379号の適用に伴い、「「労災保険率適用基準」について」(平成12年2月24日付け労働省発労徴第12号、基発第94号通達)の一部を別添2(労災保険率適用基準新旧対照表)の改正後の欄のとおり改正し、平成22年1月1日から適用する。
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