鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

2009.09.04 基発0904第3号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0904第3号
平成21年9月4日

日工セック 株式会社
代表取締役 鎌田孝一 殿

厚生労働省労働基準局長

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

 平成21年8月25日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。

床付き布わく
NBS1850F,NBS1550F,NBS1250F,NBS950F,NBS650F,
NBS1850,NBS1550,NBS1250,NBS950,NBS650,
NBS1825F,NBS1525F,NBS1225F,NBS925F,NBS625F,
NBS1825,NBS1525,NBS1225,NBS925,NBS625,

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。