緊急行為の取扱いについて
2009.07.23
基発0723第14号
【労働者災害補償保険法】
基発0723第14号
平成21年7月23日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
緊急行為の取扱いについて
標記の行為については、事業主の命令によるもののほか、事業主の命令がない場合においても、当該業務に従事している労働者として行うべきものについては、私的行為ではなく、業務として取り扱ってきたところであるが、平成20年9月16日名古屋地方裁判所において別紙の判決があったこと等を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏なきを期されたい。
記
1 業務に従事している場合に緊急行為を行ったとき
(1)事業主の命令がある場合
緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。
(2)事業主の命令がない場合
同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものについては、私的行為ではなく、業務として取り扱う。
また、次の①~③の3つの要件を全て満たす場合には、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。
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