高所作業車に係るD/d(ワイヤロープにより作業床の昇降又はブームの起伏若しくは伸縮の作動をする装置のシーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比)の値について

2010.03.23 基発第0323第6号 【労働安全衛生法】
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基発第0323第6号
平成22年3月23日

香川労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

高所作業車に係るD/d(ワイヤロープにより作業床の昇降又はブームの起伏若しくは伸縮の作動をする装置のジーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比)の値について

 平成22年3月3日付け香基発第0172号をもってりん伺のあった標記について、下記のとおり回答する。

 りん伺で示された断面を有するワイヤロープについては、D/dの値を16以上として差し支えない。

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