労働時間等設定改善指針の一部改正について

2010.03.19 基発0319第3号 【労働時間等設定改善法】
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基発0319第3号
平成22年3月19日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働時間等設定改善指針の一部改正について

 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第4条第1項に基づく労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号。以下「指針」という。)については、本日、労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示(平成22年厚生労働省告示第89号。別紙1参照)が公示され、一部を除き、平成22年4月1日から適用することとされたところである(改正後の指針の全文については別紙2参照)。
 ついては、下記の事項について十分留意の上、改正後の指針の円滑かつ的確な実施について遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨
 今般の改正は、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)(別紙3参照)において、「休暇取得促進への支援措置」として、「労働時間等設定改善法に基づく『指針』を見直し、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図る」ことが明記されたこと等を踏まえて改正するものである。
2 改正の主な内容
 事業主が講ずべき措置として次の項目を追加するとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行に伴う改正などを行う。
(1)労働時間等設定改善委員会等において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること。
(2)取得率の目標設定を検討するとともに、計画的付与制度の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること。
(3)2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討すること。
3 適用日
 適用日は平成22年4月1日とする。ただし、改正法の施行に伴う改正箇所については、適用日を平成22年6月30日とする。

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