特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給要領の改正について
職発0318第10号
平成22年3月18日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給要領の改正について
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給業務については、「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う雇用保険三事業に係る助成金制度の改正について」(平成13年9月12日付け職発第540号、能発第387号、雇児発第595号)の別添2「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給要領」により取り扱われているところであるが、今般、同要領の一部を下記のとおり、改正することとしたので、通知する。
今後とも、本助成金の支給にあたっては、その実施に遺漏なきを期されたい。
記
第1 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給要領」の一部改正
支給対象となる求職者に係る北朝鮮帰国被害者等の範囲を「北朝鮮当局によって位致された被害者等の支援に関する法律」(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等であって本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して5年を経過していないものから10年を経過していないものに改めるため「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給要領」(平成13年9月12日付け職発第540号、能発第387号、雇児発第595号「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う雇用保険三事業に係る給付金制度の改正について」別添2)の一部を別紙のとおり改正する。
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