社会保険労務士試験の受験資格(法第8条第10号)について

2010.02.19 基発0219第3号、年発0219第1号 【社会保険労務士法】
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基発0219第3号
年発0219第1号
平成22年2月19日

都道府県労働局長 殿
地方厚生(支)局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省年金局長
(公印省略)

社会保険労務土試験の受験資格(法第8条第10号)について

 標記については、「社会保険労務士法の施行について」(昭和43年12月9日付け庁保発第23号・昭和43年12月11日付け労働省発総第34号)、「社会保険労務士試験の受験資格(法第8条第10号)について」(昭和44年8月6日付け庁保発第15号・昭和44年8月4日付け発総第29号。以下「44年通達」という。)等をもって通知しているところであるが、「規制改革推進のための3か年計画(再改定)」(平成21年3月31日閣議決定)の趣旨を踏まえ、今般、その一部の取扱いを下記のとおり見直し、44年通達別表1及び別表2をそれぞれ別添1及び別添2のとおり改正することとしたので通知する。
 また、別添3のとおり新旧対照表を送付するので参照されたい。

1 各種学校の修了者等について
 44年通達の記の2に規定する「法第8条第1号及び第2号に規定する学校等と同程度の学校等(外国の学校を含む。)を卒業し、又は所定の課程を修了した者」として、大学入学資格を持つ者が入所可能な各種養成施設の修了者を追加したこと。

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