時間外労働協定の適正化に係る指導について
(参考)
10年保存
基発第0218004号
平成16年2月18日
改正 基発0217第1号
平成22年2月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
時間外労働協定の適正化に係る指導について
労働基準法第36条第1項の規定に基づく協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)は、法定労働条件の中でも基本である法定労働時間の適用除外の効果を有するものであり、また、労働基準監督署長への届出をその効力発生要件としていることから、労働基準監督機関においては、適正な時間外労働協定の締結及びその届出について、的確な指導を実施することが重要である。
ついては、時間外労働協定の適正化について、平成11年1月29日付け基発第45号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(以下「45号通達」という。)等の指示に加え、下記により徹底を図ることとするので、その実施に遺憾なきを期されたい。
なお、本通達は平成16年4月1日から適用する。
おって、同日付をもって、平成11年2月17日付け基発第69号「時間外労働協定の適正化に関する指導について」は廃止する。
記
第1 時間外労働協定に関する法令の周知
時間外労働協定に関する労働基準法、労働基準法施行規則(以下「規則」という。)及び労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号。以下「限度基準」という。)(以下「時間外労働協定に関する法令等」という。)については、窓口指導、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて事業主等に対し周知徹底を図ること。
その際、本省から別途送付する時間外労働協定に関する周知用リーフレット(以下「リーフレット」という。)を活用すること。
第2 時間外労働協定届の窓口における指導(別表参照)
時間外労働協定届が届け出られた場合には、次により、必要的記載事項の形式上の要件に適合しているかどうかを確認するとともに、当該協定内容についても適正化を図ること。
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