育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について

2009.12.28 職発第1228第4号、雇児発第1228第2号 【育児・介護休業法】
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職発第1228第4号
雇児発第1228第2号
平成21年12月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(公印省略)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)については、平成21年7月1日に公布され、同日付け厚生労働省発雇児0701第6号により、厚生労働事務次官より貴職あて通達されたところであるが、本日、改正法の施行に関して、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第162号)及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第509号。)が公布又は告示されたところであり、これらの省令及び告示は、改正法とともに平成22年6月30日(省令の一部の規定は平成22年4月1日)から施行又は適用されることとなっている(別紙参照)。
 改正法による改正後の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)」、上記省令による改正後の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「則」という。)」及び上記告示による改正後の「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(以下「指針」という。)等の主たる内容及び取扱いは下記のとおりであるので、その的確な施行に遺漏なきを期されたい。

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