日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等による社会保険労務士関係の取扱いの変更について

2009.12.28 基徴発1228第1号 【社会保険労務士法】
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基徴発1228第1号
平成21年12月28日

都道府県労働局長 殿

労働基準局労働保険徴収課長
(公印省略)

日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等による社会保険労務士関係の取扱いの変更について

 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第310号)及び日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年厚生労働省令第167号)が本日公布され、これらは平成22年1月1日から施行されることとなった。
 これらの政省令により、社会保険労務士法施行令(昭和43年政令第327号。以下「令」という。)、社会保険労務土法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号。以下「規則」という。)及び社会保険労務土法に係る聴聞等手続規則(平成6年厚生省・労働省令第5号。以下「聴聞則」という。)が別添のとおり改正され、その内容は下記のとおりであるので、これらの取扱いについて留意の上、遺漏なきを期されたい。
 なお、各都道府県社会保険労務士会に対しては、全国社会保険労務士会連合会より別途連絡されることを申し添える。

1 改正前は地方社会保険事務局長に委任されていた、社会保険労務士法に関する以下の厚生労働大臣の権限を地方厚生(支)局長に委任することとしたこと。
 ・社会保険労務士試験及び紛争解決手続き代理業務試験の申込み等の経由(規則第5条、第6条及び第9条の5)
 ・社会保険労務土又は社会保険労務士法人に対する報告の受理及び検査(規則第34条第1項第2号)
 ・社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等からの通知の受理(規則第34条第1項第3号)
 ・社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令(規則第34条第1項第5号)
 ・社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査(規則第34条第1項第6号)

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