日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令について(労働基準局関係)
基発1228第3号
平成21年12月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令について(労働基準局関係)
日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年厚生労働省令第167号。以下「整備省令」という。)については、本日公布され、平成22年1月1日から施行されることとなった。
整備省令においては、現在社会保険・労働保険徴収事務センターにおいて実施している労働保険関係の届出の受付事務を、社会保険庁廃止後も引き続き実施できるよう関係省令を改正したものであり、その内容は下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号。以下「石綿則」という。)において、年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条の年金事務所をいう。)を以下の届出の提出(継続事業であって、労働保険事務組合に委託しておらず、社会保険各法も適用されている事業場に係るものに限る。)における経由機関として規定したこと。
・概算保険料申告書及び確定保険料申告書(年度更新に係るものに限る。)(徴収則第38条第2項関係)
・保険関係成立届(徴収則第75条第2項関係)
・名称、所在地等変更届(徴収則第75条第2項関係)
・代理人選任・解任届(徴収則第75条第2項関係)
・一般拠出金申告書(年度更新に係るものに限る。)(石綿則第2条の5第2項関係)
・代理人選任・解任届(徴収則の準用)(石綿則第2条の6関係)
・代理人選任・解任届(労災則第3条関係)