船員保険制度の統合に伴う特別加入に関する取扱いの詳細について
2009.12.28
基労補発1228第1号
【労働者災害補償保険法】
基労補発1228第1号
平成21年12月28日
都道府県労働局総務部長 殿
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課長
(公印省略)
船員保険制度の統合に伴う特別加入に関する取扱いの詳細について
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「改正法」という。)の一部の施行による船員保険との統合時における特別加入手続の取扱いについては、平成21年12月28日付け基発1228第4号(以下、「局長通達」という。)をもって示されたところであるが、その運用に当たっては下記の事項に留意されたい。
記
1 中小事業主等
(1)労働者数の判断に係る留意点
中小事業主等とは、その使用する労働者の総数が常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては50人、卸売業又はサービス業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業主であるが、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下「船舶所有者の事業」という。)のほかに労働者を使用する事業を営む事業主にあっては、各事業で使用する労働者数を合計し、事業全体としての労働者数によって中小事業主等に当たるか否かの判断を行うこと。
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