石綿含有部品の譲渡等の禁止の徹底と自主点検の要請について

2009.12.25 基安発1225第1号 【労働安全衛生法】
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(別添3)

基安発1225第1号
平成21年12月25日

社団法人日本自動車工業会会長 殿
社団法人日本自動車車体工業会会長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

石綿含有部品の譲渡等の禁止の徹底と自主点検の要請について

 平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されたところであり、厚生労働省においては、平成19年3月16日付け基安発第0316001号「石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により貴会に対しその遵守の徹底を要請したところです。
 しかしながら、今般、自動車関連部品取扱い事業者により石綿が含有されたブレーキパッド、ガスケットの譲渡等がなされていたことが明らかになる事案が相次いだことは極めて遺憾です。
 つきましては、同種事案の再発を防止するため、貴会より傘下会員に対し、石綿を含有する自動車部品を取り扱っていないか自主的な点検を指導いただくとともに、その点検結果を平成22年1月15日までに本職宛てご報告下さるようお願い申し上げます。

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