キャリア形成促進助成金の算定等に関する基準の改正について

2010.04.01 能発0401第26号
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能発第0401第26号
平成22年4月1日

独立行政法人雇用・能力開発機構理事長 殿

厚生労働省職業能力開発局長

キャリア形成促進助成金の算定等に関する基準の改正について

 雇用保険法施行規則の一部改正に伴い、平成22年2月8日付け能発第0208第2号「キャリア形成促進助成金の算定等に関する基準の改正について」の別添1「キャリア形成促進助成金(一般分)の算定等に関する基準」、別添2「地域雇用開発能力開発助成金の算定等に関する基準」及び別添3「中小企業雇用創出等能力開発助成金の算定等に関する基準」について、別添1から3のとおり改正することとする。
 主要な変更点は下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏なきよう、よろしくお取り計らい願いたい。

第1 改正の内容
 1 助成率の改正
 平成19年6月の経済敗政改革の基本方針2007において閣議決定された成長力底上げ戦略に基づき実施した2年間(平成20年度~21年度)の暫定措撞が終了したことにより次の(1)及び(2)を改正する。
(1)一般分 訓練等支援給付金(対象職業訓練)
 「2分の1」を「3分の1」へ改正
(2)中小企業雇用創出等能力開発助成金
 「小規模事業主にあっては3分の2」を削除

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