職業転換給付金制度関係支給要領の改正について
2010.04.01
職発0401第42号、能発0401第54号、職発0401第43号、能発0401第55号
職発0401第42号
能発0401第54号
平成22年4月1日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省職業能力開発局長
(公印省略)
職業転換給付金制度関係支給要領の改正について
職業転換給付金制度の実施については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、下記のとおり支給要領を改正することとしたので、その実施について遺漏なきよう取り扱われたい。
なお、別添のとおり、各都道府県知事あて通知していることを申し添える。
記
第1 支給要領等の改正内容
受講手当の引き上げ
受講手当について、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に訓練を受講した場合における当該期間内の受講手当の日額は、700円とすること。第2 関係通達の整備
1 「雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律及び関係政省令等の施行について」(昭和56年6月8日付け職発第320号・訓発第124号)の一部改正
標記通達の一部を次のとおり改正する。
別冊2の2「訓練手当支給要領(国)」を別紙1のとおり改正する。
2 「訓練手当支給要領について」(昭和41年7月21日付け婦発第269号・職発第442号・訓発第137号)の一部改正
別添1「訓練手当支給要領(都道府県)」本文を別紙2のとおり改正する。
第3 施行期日
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
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