高年齢者等の再就職の促進・援助等について
職発0401第21号
平成22年4月1日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
高年齢者等の再就職の促進・援助等について
標記については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の公布について、平成16年6月11日付け発職高第0611001号をもって厚生労働事務次官より貴職あて通知するとともに、その施行については、平成16年11月4日付け職発第1104001号により指示してきたところであるが、平成22年度からは、地域団塊世代雇用支援事業が廃止され、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の高齢期雇用就業支援コーナーが廃止されること等に伴い、下記のとおりとすることとしたので、これらに留意の上、業務の運営に遺漏なきよう特段の御配意をお願いする。
なお、本通達をもって平成20年4月1日付け職高発第0401007号「高年齢者等の再就職の促進・援助等について」は廃止する。
記
1 求職活動支援書の作成及び再就職援助措置の実施促進等
(1)事業主及び高年齢者等に対する周知・啓発
ア 事業主に対する周知・啓発
各都道府県労働局及び各公共職業安定所は、求職活動支援書の趣旨、解雇による離職又は継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる離職が予定されている高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)が希望した場合の作成・交付義務、事業主の再就職援助に係る努力義務等について周知・啓発活動を推進すること。
周知・啓発は、高年齢者雇用推進委員会等の場において事業主団体等を通じて行うほか、所長、次長又は部長等幹部職員が事業主団体等を訪問して実施するものとし、個々の事業主に対しては、説明会等の各種会合において、…
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