職業転換給付金制度関係支給要領等の改正について
2010.03.26
職発0326第8号、能発0326第14号
【労働施策総合推進法】
職発0326第8号
能発0326第14号
平成22年3月26日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省職業能力開発局長
(公印省略)
職業転換給付金制度関係支給要領等の改正について
職業転換給付金制度の実施については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、下記のとおり支給要領等を改正することとしたので、その実施について遺漏なきよう取り扱われたい。
なお、別添のとおり、各都道府県知事あて通知していることを申し添える。
記
第1 支給要領等の改正内容
北朝鮮帰国被害者等が職業転換給付金制度の対象となる期間の延長
訓練手当、広域求職活動費、移転費、職場適応訓練費について、支給対象となる求職者に係る北朝鮮帰国被害者等の範囲を「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等であって本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して5年を経過していないものから10年を経過していないものに改めたこと。
第2 関係通達の整備
1 「雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律及び関係政省令等の施行について」(昭和56年6月8日付け職発第320号・訓発第124号)の一部改正
標記通達の一部を次のとおり改正する。
(1)別冊2の3「広域求職活動費支給要領」を別紙1のとおり改正する。
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